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新法令・通達の解説

(令和8年5月29日までの公布分)
中継輸送の推進を図る物流効率化法の改正
令和8.5.20 法律第21号=物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律

ドライバーの高齢化や人手不足が進むなか、物流を維持するための輸送力の確保が喫緊の課題となっています。
その有効な解決策として注目されているのが、1つの輸送行程を複数のドライバーで分担する「中継輸送」です。ドライバーが長距離運行や宿泊を伴う勤務を避けやすくなるほか、復路の「帰り荷」を確保しやすくすることで運送効率の向上も期待されています。
一方で、その推進のためには、多くのトラック事業者が利用できる中継輸送施設の整備が必要とされます。そこで、「物資の流通の効率化に関する法律」の一部を改正する法律が公布されました。

認定事業に対する支援を実施

改正の概要は次のとおりです。

関係者の連携・協働の促進
関係者の連携・協働を促進するため、国土交通大臣が中継輸送の実施に関する基本方針を策定します。
また、国、地方公共団体、事業者(トラック事業者、荷主、倉庫業者等)に対して、中継輸送の促進に必要な助言・協力等を行なう責務(努力義務)を規定します。

計画認定制度の創設
高速道路等の近傍に立地し、一時的な保管機能等を有する高機能の中継輸送施設を「特定貨物自動車中継輸送施設」と規定します。
また、特定貨物自動車中継輸送施設において、2以上のトラック間で運転者の交代または荷物の受渡しを行なう事業を「貨物自動車中継輸送事業」と規定します。
さらに、貨物自動車中継輸送事業を実施しようとする者が共同して「貨物自動車中継輸送実施計画」を策定し、国土交通大臣が認定を行なう計画認定制度を創設し、認定された計画に基づく取組みについて、各種支援を実施します。
支援メニューとしては、特定貨物自動車中継輸送施設に係る課税の特例(固定資産税・都市計画税)、鉄道・運輸機構による、事業の実施に必要な資金の出資・貸付けなどが予定されています。
中継輸送施設の整備促進および中継輸送の普及によって、輸送力の持続的な確保が期待されています。
改正法は一部を除き、公布の日から6か月以内に施行されます。

その他の新法令・通達

  • パスポート手数料引下げ
  • 旅券手数料が、7月1日以降の申請分から大幅に引き下げられます。
  • (令和8.5.7 法律第19号=旅券法の一部を改正する法律 ほか)
  • 公示等の電子化
  • 都道府県公安委員会等の掲示板等への掲示により行なわれている公示等について、インターネットにより不特定多数の者が閲覧できる方法を認めるための規定整備が行なわれています。
  • (令和8.5.7 政令第164号=道路交通法施行令の一部を改正する政令 ほか)
  • 工業製品製造業分野の外国人活用
  • 工業製品製造業分野において、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針および育成就労に係る制度の運用に関する方針が閣議決定されたことに伴い、分野特有の事情に鑑みて定める基準(上乗せ基準)が定められました。
  • (令和8.5.8 経済産業省告示第61号=出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準 ほか)
  • デジタル資格者証導入への対応
  • 中小企業診断士の国家資格システムへの移行に伴う対応と申請に係る負担軽減のため、登録事項の整理と様式の変更が行なわれています。
  • (令和8.5.11 経済産業省令第45号=中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の一部を改正する省令)
  • 船員に関する職業紹介の整備
  • 船員法等の一部を改正する法律の施行にあたり、船員に係る職業紹介を行なう機関に特定地方公共団体等を加えるため、省令が改正されます。
  • (令和8.5.12 厚生労働省令第92号=雇用保険法施行規則の一部を改正する省令)

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック