お役立ち情報
新法令・通達の解説
- 募集情報等提供事業の「お祝い金」を禁止する職業安定法施行指針の改正
- 令和6.10.11 厚生労働省告示第318号=職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件
雇用仲介事業者による労働者になろうとする者への金銭提供は、早期離転職や、求人側の手数料負担の問題等に鑑みて、すでに職業紹介事業では原則禁止されています。
他方で、募集情報等提供事業については、これまで禁止等はされていませんでした。しかし、同様の問題がみられるほか、募集主が複数の事業者から成功報酬の請求を受けたり、高額な違約金請求を受けるなどの問題が生じています。
そうした背景を踏まえて、今般、職業安定法施行指針が改正され、令和7年4月1日から、次の措置が講じられることとなりました。
職業紹介事業の利用に関連して生じる違約金その他これに類するものとして当該事業を利用する求人者が負担する金銭等について、当該金銭等の金額、当該金銭等が発生する条件および解除方法を含む契約の内容について、当該求人者にわかりやすく明瞭かつ正確に記載した書面または電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ当該求人者に対し誤解が生じないよう明示することとされました。
(1)金銭等提供の禁止
募集情報等提供事業者が、労働者になろうとする者に対して金銭等を提供することにより募集情報等提供事業の利用の勧奨を行なうことは好ましくなく、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって利用の勧奨を行なってはならないこととされました。
(2)利用料金・違約金等の明示
募集情報等提供事業の利用に関連して生じる料金、違約金その他これに類するものとして当該事業を利用する労働者の募集を行なう者が負担する金銭等について、当該金銭等の金額、当該金銭等が発生する条件および解除方法を含む契約の内容について、当該労働者の募集を行なう者にわかりやすく明瞭かつ正確に記載した書面または電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ当該労働者の募集を行なう者に対し誤解が生じないよう明示しなければならないこととされました。
その他の新法令・通達
- 外形標準課税の経過措置の整備
- 令和6年度税制改正で、資本金と資本剰余金の合計額が50億円超の法人等の100%子法人等のうち、資本金1億円以下で資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超えるものは外形標準課税の対象とされましたが、一定の法人には、買収から5年経過する事業年度まで外形標準課税の対象外とする特例が設けられました。それを証する書類についての規定が整備されました。
- (令和6.10.4 総務省令第92号=地方税法施行規則の一部を改正する省令)
- 地方分権による建築審査の円滑化
- 令和6年6月に公布された第14次地方分権一括法によって、国や都道府県、建築主事を置く市町村の建築物について、指定確認検査機関による審査・検査等が可能となりました。その施行日が令和6年11月1日と定められ、あわせて建築基準法施行規則など関連規定の整備が行なわれています。
- (令和6.10.11 政令第311号=地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 ほか)
- 職業紹介の手数料“見える化”
- 有料職業紹介事業者は、インターネットを利用して、その時点における手数料に関する事項を提供しなければならないとされています。当該事項に有料職業紹介事業者が取り扱う職種ごとの常用就職(無期雇用または4か月以上の有期雇用)1件当たりに係る平均手数料率の実績等が追加されます。
- (令和6.10.11 厚生労働省令第138号=職業安定法施行規則の一部を改正する省令)
- 子育て支援の整備
- 子ども・子育て支援法の改正による育児時短就業給付の創設等に伴い、雇用保険法施行規則など関係省令が整備されています。
- (令和6.10.28 厚生労働省令第144号=雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック